認定日にハローワークへ行ったら、書類に不備があり認定してもらえませんでした。
先月1回分受給されたので、あと2回受給予定ですが認定されなかった1回分の
お金ってもうもらうことができないんですか?
求職活動を2回以上・・・・とあったので、1回は職業相談をして
もう1回は、ハローワークに行ってパソコンで求人検索をしました。

パソコンの求人検索をする際に、「雇用保険受給資格者証」を
出すことを知らなかったため、ハローワークに来たことが証明されず
求人活動をしていないことになってしまいました。

就職する気持ちもあるし、ちゃんと求人活動も行っているのにすごくくやしいです。

今回もらえなかった分って、もうずっともらえないんですか?
3回の受給が、2回になるってことですか?
8月に最終の認定日があるんですが
それが9月に延長されるってことはないんでしょうか??

ハローワーク、混雑しているから仕方がないですけど
係の人ももっと丁寧に教えてくれればいいのに・・・。
しおりを読んだり、説明会に出ましたが仕組みがよくわかりません。
私みたいに分かっていない人だっているのに・・・・。
すいません・・・最後のはグチです(。´Д⊂)
説明会はとてもわかりやすい内容だったと思います。
わからない方は質問して下さい!とか、窓口で聞いて下さいと強く言われたはずです。活動内容の方法もパンフに書いてありますし、たま~にちゃんと話を聞いていなくてこの手の質問を見ますね・・・。

でも!他の方も言われていますがちゃんともらえます。
認定日が4回になってしまいますが、もう1カ月通う事でもらえるので安心して下さい。最後にもらい終えるのが離職してから1年以内なら。
私の考えは甘いですか?

私は、今年の春に大学を卒業しました。
12月中旬に、内定先の会社に説明会に呼ばれ、内定取り消しではありませんが、それに近い形の説明会でした。
それから、就職活動を再開しました。
マイナビやリクナビはほとんど応募をしていなかったので、ハローワークや新聞広告などの求人から探していました。
2社内定を頂きましたが、いろいろ考えて辞退しました。

そして、今日3月最終日をむかえ、明日から4月。
まだ仕事は決まっていません。
もう新卒の採用ではなく、中途採用という扱いになってしまいます。

家族は「もうゆっくり探したらいいんじゃない?」や「頑張ってるから、見つかるよ」と優しい言葉をかけてくれます。
その言葉に甘えるわけではないですが、変な焦りで微妙な所に就職してしまうよりは、ちゃんとした所に就職したい!という思いがあります。
これから何があるかわからないけれど、長く勤められるところに就職したいです。

なので、ゆっくり仕事探していこうと思っています。
こんな私の考えは甘いですか??

何で辞退したの?ちゃんとした所に就職って何?
と思われるかもしれませんが、皆さんの意見聞かせてください。


※現在、1社は次、面接。3社は書類選考の段階です。
私は間違っていないと思いますよ。
就職活動というのはどこでもいいから就職をすることが目的じゃなくて
やりたい仕事に就職しなければ意味がないです。
とりあえずで就職しても、あまり頑張る気にもなれずに
すぐ辞めて後悔してしまうだけです。
質問者さんはまわりに流されない人だと思いますよ。
失業保険について。


去年の4月1日から勤めていた会社を10月10日付で妊娠を理由に退職しました。
失業保険をもらえるものとは思っていませんでしたが,

(ハローワークからの書類に「6ヶ月以上勤務かつ自己都合退職でない場合」と書いてあったため)
最近知人に退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば受給できると言われました(実際知人がそうだった)


知人の言うように退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば失業保険は受給できますか?
知人のかたが言うことは全く間違いでもないです。しかし退職理由に関係なくというところが引っかかります。
失業給付が受けられる条件として雇用保険の被保険者期間は重要なものです。6ヶ月以上あれば受けられるのは退職理由が会社都合退職となっています。(働いていた期間ではなく被保険者期間です)
それで、退職理由ですが倒産、解雇などは勿論会社都合退職になりますが、妊娠、出産、育児などで退職する場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いを受けて会社都合退職と同等に6ヶ月以上あれば受給が受けられます。
これを「特定理由離職者」といいます。
しかし、退職してもすぐには働けないので受給期間延長手続きをしなければなりません。それがこの制度の条件で、働けるなら
会社を辞める必要はないというのが趣旨です。
申請をすると、基本の1年間プラス3年間の受給期間の延長ができて、また働けるようになったら申請をして受給できる制度す。

補足を拝見しました。
退職前に流産したと言うことは妊娠、出産が理由ではないということになってしまいますね。それでは「特定理由離職者」の認定は
受けられそうにありません。しかしただ一つだけ救いがあります。それは「特定受給資格者」というのがあります。その中の適用範囲を見てみますと次のようなものがあります。
*事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募した場合はこれに該当しない)
これを根拠にHWにお願いして認められれば前述した「特定理由離職者」と同等の資格で受給が受けられます。
この場合は同じように雇用保険被保険者期間6ヶ月以上あれば給付制限3ヶ月なして早く受け取れますよ。
ただ問題なのは現在妊娠して働くことが出来ないため、「特定理由離職者」と同様に受給期間の延長申請が出来るかどうかがあります。この延長が出来なければ、働くことが出来ない人には失業給付がされないという規定がある以上無理となります。
今回のご相談は複雑で私の知識では正確にお答えすることが難しいです。

とにかく一度HWに行って相談してみてください。頑張って!!
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN