会社を解雇された後の就職活動について質問します。
仮に解雇理由として「業務を遂行する能力が不足している」としますが、その他の事例なども教えてください。

ハローワークに登録する際、解雇は会社都合になるのですか?自己都合ですか?失業給付について教えてください。
解雇事由によるのでしょうが、次に就職するにあたって、不都合となる面は?
解雇されたことを証明する書類などはあるのですか?
そのほかにも知っておいたほうが良いことなど教えてください。
お願い致します。
解雇の理由にて再就職や失業給付(雇用給付)にてお困りのようですが
ご心配ありません。失業給付をもらいたい時はその会社で離職票を作成
し、職安へ提出してからあなたのところへ送付されます。
それを見ればあなたが会社の都合にて退職したのですから会社都合となっております。
この場合7日の待期期間をすぎればすぐに支給されます。
自己都合の場合7日のほかに3ヶ月の給付制限があります。この事と再就職に関する事とは別です。
なにも問題はないです。懲戒解雇のような解雇で
なければご心配ないです。
失業保険についてです。早期就職支援金(雇用保険の未収分があり就職してもらえるお金のことです)は会社都合で退職した場合退職してから最短で何日目からの就職でもらえま
すか?退職の翌日に就職したらもらえないとは思うのですが。
最低7日間の待期期間で、失業中であることを確認します。そののちに再就職されれば受給資格はあると思われます。
「再就職手当」を受けようとする場合、実際に再就職された翌日から1カ月以内に「再就職手当支給申請書」に「受給資格証」を添えてハローワークに提出します。
一定の調査期間(おおむね1カ月以上)を経て支給不支給を文書で通知されます。

「早期就職支援金」は16年になくなりました。いまは、
「再就職手当」:1年以上雇用が見込まれる、雇用保険加入出来る会社に就職する、支給日数の3分の1以上残して就職した場合、などなど。
または「就業手当:(臨時的な就業就職した場合、安定した就業先に就職した時以外、バイトなどなど)となります。
失業給付金について?
この3月末で今の会社を退職します。理由が妻の両親と同居する為に県外に引っ越しをする為です。
失業給付金なのですが、やはり自己都合退社で3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
それとも結婚等による離職と同じで待機期間無く、すぐに給付金が支給されるのでしょうか?
再就職は、5月頭に引っ越すので、そちらの県で探したいのですが・・・
なにぶん分からないことなので、どなたか回答を宜しくお願いいたします。
奥さんの家族と同居するの理由により、特定受給資格者にはなれなくても「正当な自己都合退職者」として、3ヶ月の受給制限を解除出来る可能性はあります。
「正当な自己都合退職」の理由としては以下のようになっております。ちなみにあなたの雇用保険加入期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であれば、以下の理由で「特定受給資格者」になれる可能性もあります。

あなたが該当する項目としては「2」が考えられますが、どうしてあなたが引越ししなければならないのか?あなたの家に奥さんの両親が来ることはなぜ駄目なのか?などがポイントになると思います。
あなたの状況が分からないので、ここまでしか言えませんが、気になるようであればハローワークへ確認してください。
==================================
平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN